消防設備点検
FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSPECTION
消防設備点検
消防用設備等の点検・報告
ご存知ですか? 消火器に使用期限があることを‼
建物の消防用設備は点検・報告義務があります。
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、普段は使用することがないため、いざ火災が発生した時に確実に作動し、その機能を発揮するかどうか、日頃から確認しておくことが重要です。消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています。(消防法第17条の3の3)
また小規模雑居ビルや百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等管理について権限を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)
防火対象物の点検は、用途や規模により定められています。点検の内容と期間は、消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います(6ケ月に1回以上実施が必要な機器点検・1年に1回以上の実施が必要な総合点検)。防火扉や防火シャッターなどに特化した検査「防火設備定期検査」などもあり、点検等抜け漏れている場合は重い罰則もございますので、「もしかして」と心あたりがございましたら、設備点検のプロである私たちに一度お気軽にご相談ください。
Firefighting Equipment
主な消防用設備等
消火設備 |
消火器 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備(CO2・N2・IG55・IG541) 粉末消火設備 屋外消火栓設備 |
動力消防ポンプ設備 パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 ハロゲン化物消火設備(ハロン1301・HFC23・HFC227) 特定共同住宅用スプリンクラー設備 特定駐車場用泡消火設備 |
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警報設備 |
自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備 |
非常警報器具・設備 特定小規模施設用自動火災報知設備 複合型居住施設用自動火災報知設備 |
避難設備 |
救助袋 避難器具 |
緩降機 誘導灯・誘導標識 |
消火活動上 必要な施設 |
消防用水 排煙設備 連結散水設備 連結送水管 |
非常コンセント設備 無線通信補助設備 総合操作盤 加圧防排煙設備 |
非常電源 |
非常電源専用受電設備 自家発電設備 |
蓄電池設備 燃料電池設備 |
Inspection / Report Target
点検・報告義務のある人
◆ 所有者
◆ 占有者
◆ 管理者
Inspector
点検を行う人
◆ 防火設備検査員資格者
◆ 防火対象物点検資格者
◆ 消防設備士
◆ 消防設備点検資格者
Inspection Report
Creation
点検結果報告書の作成・報告
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
有限会社イマダの消防設備士は「一般社団法人 岡山県消防設備協会」の登録業者です。
For Inspection
点検実施にあたって
点検にあたって防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)は、点検実施者に任せきりにせず、必ず点検実施時に立ち会って、適正な点検が行われているか否かを確認することが重要です。
防火対象物の関係者は
《事前に》
- ◆
- 点検実施者と日時、手順などを打ち合わせします。
- ◆
- 建物内の人たちや利用する人たちに実施予定を知らせます。
《実施時に》
- ◆
- 点検に必要な器具や資格者免状を、点検実施者が所持しているか確認します。
- ◆
- 必ず立ち会って適正な点検が行われているかを確認します。
《終了時に》
- ◆
- 消防用設備等が元の状態に復元され、点検済表示制度を活用している場合には、点検済票が貼付されているかを確認します。
- ◆
- 不良箇所があった場合は、すみやかに改修します。
- ◆
-
点検結果は、維持台帳に綴じて保存します。
※ 消防長または消防署長が適当と認めた場合、1年を経過したもの(原則は3年)については点検表に代えて、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけで良いこととなっています。
イマダによる点検実施者は
《事前に》
- ◆
- 点検する消防用設備等の概要を把握します。
《実施時に》
- ◆
- 建物利用者などへの危険防止対策を行います。
- ◆
- 点検基準及び点検要領に基づき点検を行います。
《終了時に》
- ◆
- 点検終了後、元の状態へ復元します。
- ◆
- 点検済表⽰制度を活⽤しており、点検済の設備には点検済票を貼付します。
- ◆
- 点検票を防火対象物の関係者に提出します。
《改修・整備》
- ◆
- 消防用設備等に不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をします。
- ◆
- 政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く。)は、消防用設備士が行います。
点検済表示制度のあらまし
点検済票は、点検が適正に行われたことの証として表示するものです。点検済票は、点検の都度、点検実施者が設備に貼付します。点検済票の種類、デザイン、表示する設備や位置は定められています。
点検済票は、一定の要件を満たしている点検実施者に都道府県消防設備協会が交付します。点検済票が貼付されている場合は、点検報告や立入検査などの行政事務の一部が簡素化されます。
※ この制度は、一般財団日本消防設備安全センターが定めた要綱により、平成3年5月から全国統一的に運用されています。
点検事業者用
消火器用
消火器以外の設備用
Inspection Details
and Period
点検の種別と期間
機器点検
半年に1回以上
- ◆
- 自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
- ◆
- 機器の正確な配置、損傷等を外観から確認します。
- ◆
- 機器の機能について外観と簡易な操作によって確認します。
総合点検
1年に1回以上
- ◆
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
消防用設備等の種類に応じて、告示で定める基準に従って行います。
※特殊消防用設備は、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに異なります。
CHECKPOINT
点検立ち合いのポイント
主な警報設備
主な避難設備
主な消火設備
Submit the Report
報告書の提出先
- ◆
- 消防長または消防署長
- ◆
- 消防本部のない市町村は市町村長
Reporting Period
報告の期間
特定防火対象物
1年に1回報告
百貨店・旅館・ホテル・病院・マーケット・飲食店・劇場・映画館・遊技場・公会堂・集会所・老人福祉施設・児童福祉施設・地下街 など
一般防火対象物
3年に1回報告
事務所などのビル・共同住宅・小学校・中学校・高等学校・大学・駐車場・図書館・博物館・神社・工場・飛行場の格納庫・倉庫 など
FLOW
非対面によるご相談対応フロー
- Step 1
- メール連絡
- メールによりZoomもしくはラインIDのご連絡
- Step 2
- 打ち合わせ日時の
すり合わせ - WEB打ち合わせの日時設定
- Step 3
- 詳細確認・
お見積もり -
オンラインでのお問い合わせ詳細の確認と
お見積内容の確認
- Step 4
- ご提案
-
お問い合わせ内容に対する消防設備士、
消防設備点検資格者によるご提案
- Step 5
- 打ち合わせの
ご連絡 - 施工や納期の打ち合わせ、もしくはご連絡
- Step 6
- 点検
- 機器点検、総合点検の実施
- Step 7
- 点検後
- 防火対象物の点検結果報告書を作成